「出席率の算出」

2007年規定審議会において採択された制定案07-16および07-17により、クラブ定款第9条出席(旧第8条)の第5節出席の記録が改正されました。


第9条出席
第3節理由のある欠席。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
(a)理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。
(b)一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第4節RI役員の欠席。会員が現役のRI役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節出席の記録。本条第3節(b)または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員は、本クラブの出席率の算出に使う会員数に含まれない。その欠席も出席も出席率の算出に使わない。


この結果、出席率を計算する際に以下の式をご使用頂くこととなります。
出席率(%)= [ 第9条第3節(b)および第4節で免除された会員を含む出席会員数P ] X100
[正会員総数T ] − [ A ] + [ B ]
A:クラブ定款第9条第3節(b)[ 年齢・ロータリー歴の合計が85年以上] およびクラブ定款第9条第4節[ RI役員]で免除された会員数
B:上記Aのうち、例会に出席した会員数

なお、クラブ定款第9条第3節(a)[ 理事会承認の条件と事態に従った欠席]で出席を免除された会員は、従来の規定では、計算式の分母および分子に含まれませんでしたが、この改正により出席・欠席いずれも出席率計算の対象となります。
  例:
クラブの会員構成
正会員総数T:100名
クラブ定款第9条第3節(b)[ 年齢・ロータリー歴の合計が85年以上]およびクラブ定款第9条第4節[RI役員]で免除された会員数
   A:20名
上記出席免除会員のうち、例会に出席した会員数
   B:10名
出席免除会員を含む、例会に出席した会員数
   P:80名
出席率=     80    . =89%
100 - 20 + 10